大分別府地区行政書士「未成年者」は「法定後見」の対象となりますか。 業務対策 任意後見Q&A 2021年12月02日 Q 「未成年者」は「法定後見」の「対象」となりますか。 A「未成年者」でも精神上の障害により判断能力を欠く状態にあれば,「対象」になります。 大分県行政書士事務所 告訴の「示談」について 「野焼き禁止」記事について