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行政書士試験・公務員試験民法改正【第545条(解除の効果)】

【新民法(改正後)】

第545条(解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


【昭和51年2月13日,最高裁判所第2小法廷,損害賠償請求事件】

【判示事項】

売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務


【裁判要旨】

売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

『売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、民法561条の規定により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。けだし、解除によつて売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基づく給付がなかつたと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり、売主が、目的物につき使用権限を取得しえず、したがつて、買主から返還された使用利益を究極的には正当な権利者からの請求により保有しえないこととなる立場にあつたとしても、このことは右の結論を左右するものではないと解するのが、相当だからである。そうすると、他人の権利の売主には、買主の目的物使用による利得に対応する損失がないとの理由のみをもつて、被上告人が本件自動車の使用利益の返還義務を負わないとした原審の判断は、解除の効果に関する法令の解釈適用を誤つたものというべきであり、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。』


上記判例は,公務員試験では何度も出題されています✨詳しくは,こちら


【昭和34年9月22日, 最高裁判所第3小法廷】

【判示事項】

一 債務額をこえる催告が有効と認められた事例。

二 当事者が不法占拠もしくは損害金という語を用いてした請求を不当利得返還の請求と解して認容することの適否


【裁判要旨】

一 催告金額が真の債務額金325、000円を金50、000円超過していても、特段の事情がないかぎり、右催告は契約解除の前提たる効力を失わない。

二 当事者の陳述中に不法占拠もしくは損害金という語が用いられていても、その求めるところは買主が売買契約後解除までの間所有者として目的物を使用収益した利益の償還にあることが明らかであるときは、その請求を一種の不当利得返還の請求と解して認容することを妨げない。

『更に、特定物の売買により買主に移転した所有権は、解除によつて当然遡及的に売に復帰すると解すべきであるから、その間買主が所有者としてその物を使用収益した利益は、これを売主に償還すべきものであること疑いない(大審院昭1)1・ 5・11言渡判決、民集15卷10号808頁参照)。そして、右償還の義務の法律的性質は、いわゆる原状回復義務に基く一種の不当利得返還義務にほかならないのであつて、不法占有に基く損害賠償義務と解すべきではない。』


【昭和34年9月22日, 最高裁判所第3小法廷】詳しくは,こちら


【民法545条に関してその他試験重要判例】✨

【最判昭28・12・18】こちら