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行政書士試験実務民法改正【第536条(債務者の危険負担等)】

【新民法(改正後)】

第536条(債務者の危険負担等)
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


【改正ポイント】✨

※ 現534条,535条を削除
※ 契約解除の要件に関する見直しに伴い,効果を反対給付債務の消滅から反対給付債務の履行拒否権に改められた。
※ 買主が目的物の引渡しを受けた後に目的物が滅失・損傷したときは,買主は代金の支払(反対給付の履行)を拒めない(新567条1項)。