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行政書士試験民法改正【第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)】

【新民法(改正後)】

第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。


【ポイント】✨

529条2が「期間の定めのある懸賞広告の撤回」,529条の3が「期間の定めのない懸賞広告の撤回」と対比させると覚えやすいですよ😊