民法改正【第523条(承諾の期間の定めのある申込み)】
【新民法(改正後)】
第523条(承諾の期間の定めのある申込み)
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
【試験ポイント】✨
※ 撤回不可(ただし,撤回権を留保したときは可能)
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第523条(承諾の期間の定めのある申込み)
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
※ 撤回不可(ただし,撤回権を留保したときは可能)