「渋谷駅で爆弾テロ起こす」、偽計業務妨害容疑で男逮捕 TBS系(JNN) 記事について 刑法233条「偽計業務妨害罪」
『「渋谷駅で爆弾テロ起こす」、偽計業務妨害容疑で男逮捕 TBS系(JNN) 6/29(木) 13:48配信「渋谷駅で無差別爆破テロを起こす」などとインターネットの掲示板に書き込み、駅の業務を妨害したとして20歳の男が警視庁に逮捕されました。(29日11:05)【JNN】記事一部引用』,「偽計業務妨害罪」とは,刑法233条に以下のように規定されています。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして,「構成要件」は一,「虚偽の風説を流布し」,ニ,「又は偽計を用いて」,三,人の信用である(経済的側面における価値,人の支払いのの意思,能力に対する他人の信用)を,四,毀損し,或いは,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて,人の業務を妨害することによって,成立します。「虚偽の風説」とは,不特定多数の人に事実に反した噂を流すことです。非常にたちが悪いのが,「偽計を用いた」事例として,判例上,外面から容易に窺えない程度に漁場の海底に障害物を沈めておき,漁業者の漁網を破損させて漁獲不能にした場合(大判大3・12・3刑録)などがあります。偽計業務妨害罪で多いのが「イタ電」と呼ばれるものです。本件記事から推測すると,刑法233条「偽計」,それとも刑法234条の「威力」か,微妙なところですね。「偽計」と「威力」の違いは,障害が目に見える状態であれば,「威力」,隠密であれば「偽計」です。「警察」が徹底的に調べつくした上で告訴を「受理」した案件等は,検察庁にはこの非常にたちの悪い「偽計業務妨害罪」を「嫌疑不十分」ではなく「起訴」してほしいものです🎇