行政書士試験民法改正【第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年03月04日 【新民法(改正後)】 第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 2021年度,中途採用者選考試験(就職氷河期世代)出題,INF(中距離核戦力全廃条約) 行政書士試験民法改正【第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)】