行政書士試験民法改正【第520条の8(指図証券の弁済の場所)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年03月01日 【新民法(改正後)】 第520条の8(指図証券の弁済の場所)指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。 令和2年行政書士試験過去問【平成11年11月19日,公文書一部公開拒否処分取消請求事件】 行政書士試験民法改正【第520条の7(指図証券の質入れ)】