大分行政書士離婚協議書作成公正証書原案 再婚したら相続権を失うか。
Q
再婚したら相続権を失いますか。
A 相続開始時点に被相続人との間に身分関係が存在していたかどうかによって,決まります。すなわち,その後,再婚していてもその当時の身分関係がどうだったかによって決まるもので,再婚していても相続の効力は生じます。
MEASURES
A 相続開始時点に被相続人との間に身分関係が存在していたかどうかによって,決まります。すなわち,その後,再婚していてもその当時の身分関係がどうだったかによって決まるもので,再婚していても相続の効力は生じます。