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行政書士試験判例集【意思表示の一般的法理】【昭和29年8月24日】

【昭和29年8月24日,最高裁判所第3小法廷】

【判示事項】

一 議員との兼職を禁じられた公務員が、立候補するためにした辞職の申出の撤回と衆議院議員選挙法第67条第6項による退職の効果

二 公務員任免の効果発生時期と官報による公示


【裁判要旨】

一 衆議院議員との兼職を禁じられている公務員が、同議員候補者として立候補するため、一旦公務員を辞する旨の申出をした後、立候補を断念し、10日の機関満了前に辞職申出の撤回方を公に申出た場合には、衆議院議員選挙法第67条第6項による退職の効果は発生しない。

二 特定の公務員の任免の如き行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時、即ち辞令書の交付その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、またはその意思表示が相手方の了知し得べき状態におかれた時に、その効果を生ずるものと解すべきであつて、それが官報に登録され、公示されたことによつて、その効果を生ずるものと解すべきではない。

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【試験ポイント】✨ 特定の公務員の任免の如き行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時