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行政書士試験民法改正【第498条(供託物の還付請求等)】

【新民法(改正後)】

第498条(供託物の還付請求等)
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。


【平成6年7月18日,最高裁判所第2小法廷,損害賠償】

【判事事項】

交通事故による損害賠償債務についての一部の弁済の提供及び供託が有効である場合


【裁判要旨】

交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として、その弁済の提供はその範囲において有効であり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託もまた有効である。


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