業務・試験対策

MEASURES

「労災かくし」は犯罪!?

【コーヒーブレイク】
厚生労働省ホームページによると,以下のキャッチコピーが謳われています。
「労災かくし」は犯罪です


「労災かくし」とは,一体なんぞや

A 厚生労働省によると,以下のように説明されています。 『事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。 「労災かくし」とは、事業者が労災事故の発生をかくすため、労働者死傷病報告(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)を、(1)故意に提出しないこと、(2)虚偽の内容を記載して提出することをいいます。』 また,実際の事例として,以下の事例が紹介されています。 『[被疑者]食料品製造会社A A社の取締役B、経理部長C及び工場長D(共犯) [発覚の端緒]被災労働者の一人から解雇予告手当に関する申告を受けたE労働基準監督署の労働基準監督官が、解雇予告手当を算定する際、労働者死傷病報告が提出されていない労災事故による休業期間があることをE署の労災補償担当部署に確認・把握したことにより、「労災かくし」が発覚したもの。 [概要]E署は、Aについて、約8か月の間に、スライサーで卵焼きを切断中に右指を負傷するなどにより労働者合計3名が約2~3週間休業したにもかかわらず、B、C及びDは共謀の上、3件の労働災害について労働者死傷病報告を同署に提出しなかったとしてA、B、C及びDを労働安全衛生法違反の疑いで地方検察庁に書類送検した。』

【労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)】↓

第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


【労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)】↓

第97条(労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


【刑法(明治40年法律第40号)】↓

第60条(共同正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第65条(身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。


「世界を動かそうと思ったらまず、自分自身を動かせ。ソクラテス」,過去問はこちら