大分県行政書士事務所 未成年者の告訴はできますか?
Q
未成年者本人の告訴は,できますか。
A できます。
被害者が未成年であった場合,意思能力が認められる場合は法定代理人とは関係なく,固有の権限に基づき告訴・告発をすることができます。有名な判例として,強姦罪の被害者(13歳11ヶ月の中学生,最決昭32・9・26刑集11・9・2376),強姦未遂罪の被害者少女(水戸地判昭34・7・1)などがあります。また,現実問題として,ほとんどが法定代理人の親権者である父母若しくは養親も加害者に対して,告訴することができることから,さほど問題とはならないですが,未成年者が単独で告訴する場合は,法定代理人からも告訴をしておくべきでしょう。