【民法第475条】(弁済として引き渡した物の取戻し) 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年02月06日 【新民法(改正後)】 第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。 【民法第476条】(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) 行政書士試験民法改正【民法第474条(第三者の弁済)】