【民法第472条の2】(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
【新民法(改正後)】
第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
【試験ポイント】🌸
この手の条文は,問題を作成する側からすればそのまま出題したい条文ですね。過去問に挑戦はこちら✨