【民法第467条】(債権の譲渡の対抗要件)
【新民法(改正後)】
第467条(債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
【試験ポイント】🌸
※ 指名債権と指図債権の違いをイメージするには,指図債権が証券に指定された者で小切手や手形,証券的債権以外を指名債権🌸いずれにしろ,この文言は改正によって消え,債権の譲渡です!
※ 公務員試験で常習的に出題されていた判例(大判昭5・10・10)↓
【問い】債権の譲受人は譲渡人を代位して債務者に対して債権譲渡の通知が出来るか。
【解答】できません。