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顔認識(facial recognition)システムと顔認証(facial identification)システム

【コーヒーブレイク】☕
令和3年行政書士試験一般知識で問われた「顔認識(facial recognition)システム」と「顔認証(facial identification)システム」です。今後も個人情報保護法との関連で出題される可能性が高いです🌸過去問に挑戦したい人はこちら


『「顔認識(facial recognition)システム」とは、撮影された画像の中から人間の顔を検出し、その顔の性別や年齢、Ⅰ表情などを識別するシステムのことをいう。「顔認証(facial identification)システム」とは、検出した顔データを事前に登録しているデータと照合することによりⅡ本人確認を行うものをいう。日本の場合、こうしたⅢ生体情報の利用については、Ⅳ個人情報保護法の規制を受ける場合もある。たとえば、監視カメラによって、本人の同意を得ることなく撮影された顔情報を犯罪歴と照合したり、照合する目的で撮影したりすると、Ⅳ個人情報保護法における要配慮個人情報に該当する問題となりうる。既に米国のいくつかの州では、Ⅴプライバシー保護の観点から生体特定要素に「顔の形状」が含まれるとして、顔データの収集について事前の同意を必要とし第三者への生体データの販売に制限を設けるようになっている。欧州でも、欧州委員会から公共空間で取得した顔認識を含む Ⅲ生体情報を利用した捜査を禁止する方針が明らかにされた。』


個人情報保護法2条3項
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。


「決して時計を見るな。 これは若い人に覚えてもらいたいことだ。エジソン」✨