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大分行政書士事務所 現行の「相続税」の課税根拠条文

現行の「相続税」の課税根拠条文はどこにありますか。

A 相続税法11条です。

【相続税法】↓

第11条(相続税の課税)
相続税は,この節及び第3節に定めるところにより,相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。)を計算し,当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により,課する。