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【民法第466条の5】(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

【新民法(改正後)】

第466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。


【改正ポイント】🌸

【改正の内容,466条,466条の2,466条の3】
※ 譲渡制限特約が付されていても,債権譲渡の効力は妨げられない(ただし,預貯金債権は除外)
※ 弁済の相手方を固定することへの債務者の期待を形を変えて保護
※ 債務者は基本的に譲渡人(元の債権者)に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができる(免責される)。
※ 譲受人の保護
債務者が譲受人から履行の催告を受け,相当の期間内に履行をしないときは,債務者は譲受人に対して履行をしなければならない。
譲受人が破産したときは,譲受人は債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる(譲受人への弁済は譲受人に対抗できない)。