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行政書士試験民法改正【第466条の3】

【新民法(改正後)】

第466条の3 前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。


【改正ポイント】🌸

【改正の内容,466条,466条の2,466条の3】
※ 譲渡制限特約が付されていても,債権譲渡の効力は妨げられない(ただし,預貯金債権は除外)
※ 弁済の相手方を固定することへの債務者の期待を形を変えて保護
※ 債務者は基本的に譲渡人(元の債権者)に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができる(免責される)。
※ 譲受人の保護
債務者が譲受人から履行の催告を受け,相当の期間内に履行をしないときは,債務者は譲受人に対して履行をしなければならない。
譲受人が破産したときは,譲受人は債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる(譲受人への弁済は譲受人に対抗できない)。