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【民法第465条の4】(個人根保証契約の元本の確定事由)

【新民法(改正後)】

第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。


【改正ポイント】🌸

※ 特別事情(主債務者の死亡や保証人の破産・死亡など)がある場合の根保証の打ち切りについては,すべての根保証契約に適用。ただし,主債務者の破産等があっても,賃貸借等の根保証が打ち切りにならない点は現状を維持。