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大分行政書士Q&A 親告罪の意味を教えてください。

親告罪の意味と注意すべき点を教えてください。

A 親告罪とは,被害者から「告訴」がなければ処罰することができないというものです。このことを知らない方が,意外と多いです。すなわち,注意すべき場合として「親告罪」の場合は,犯人を知ったときから6ヶ月と刑事訴訟法235条に定められています。逆に非親告罪の場合は,「告訴」のある,なしに関係なく処罰が可能。したがって,「名誉毀損」の場合は,注意等が必要です。
実際,警察官から能書きを垂れられたことがあります。しかし,「犯人を知ったとき」の条文を除いた上での能書きでした。いずれにしろ,「名誉毀損」等の深刻な被害にあった場合は,「告訴状」を警察に直ちに提出すべきです。そうでなければ,現実問題として,被害は拡大していき,さらに,加害者が増える場合がほとんどです。そして,粘着性のある加害者は「ストーカー」として変貌する場合が非常に多いです。加害者が被害者の実名を名乗り,それを閲覧した第三者の加害者が被害者の実名をもとに「殺意」などと書き込みに至った悪質なケースも存在します。


【刑事訴訟法】↓

第235条 親告罪の告訴は,犯人を知つた日から6箇月を経過したときは,これをすることができない。ただし,次に掲げる告訴については,この限りでない。

一 刑法第176条から第178条まで,第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴

二 刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴

2 刑法第229条但書の場合における告訴は,婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ,その効力がない。


【刑法】↓

第232条(親告罪)
この章の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇,皇后,太皇太后,皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が,外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。


【刑法上の親告罪】↓

信書開封罪(刑法133条),秘密漏示罪(刑法134条),過失傷害罪(刑法209条),名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230条,231条),親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条,「235条,235条の2」未遂罪243条),親族間の詐欺罪・恐喝罪・背任罪(刑法251条),私用文書毀棄罪(刑法259条),器物損壊罪(刑法261条),信書隠匿罪(刑法263条)等があります。
※ 改正によって,強制わいせつ罪・強姦罪等は親告罪から削除されました。