行政書士試験民法改正【民法第1016条(遺言執行者の復任権)】
【新民法(改正後)】
第1016条(遺言執行者の復任権)
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
「聖なる好奇心をもちたまえ。人生を生きる価値のあるものにするために。アインシュタイン」,挑戦者募集🌸