行政書士試験民法改正【民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)】
【新民法(改正後)】
第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
【昭和62年4月23日,最高裁判所第1小法廷,第三者異議】
【判事事項】
一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使
二 民法1013条に違反してされた相続人の処分行為の効力
三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」
【裁判要旨】
一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。
二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
判決文は,こちら
「立派な人間の友情は、温かいからといって花を増やすこともなければ、寒いからといって葉を落とすこともない。どんな時でも衰えず、順境と逆境を経験して、友情はいよいよ堅固なものになっていく。諸葛亮」,挑戦者募集✨