【民法(相続法)】改正 時事試験のポイント
【2019年1月13日施行】
1 自筆証書遺言の方式緩和
※ 財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。ただし,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
【2019年7月1日施行】
1 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置。
※ 婚姻期間が20年以上である夫婦間の居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合,原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えることなりました。生前贈与分について相続財産とみなす必要がないため,配偶者の遺産分割における取得額が増える。
2 預貯金の払戻し制度の創設
※ 預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになった。
3 遺留分制度の見直し
※ 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
※遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。
4 特別の寄与の制度の創設
※ 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができる。
【2020年4月1日施行】
1 配偶者居住権の新設
※ 改正では「配偶者短期居住権」という権利を創設し,配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場合には,一定の期間(遺産分割が終了するまでの間)は無償でその建物を使用することができるようにしている点
※ 居住建物の所有者が固定資産税を納付した場合には,配偶者に対して求償することができると考えられる点。
【2020年7月10日施行】
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
※ 保管の申請の対象となるのは,自筆証書による遺言書のみ
※ 自筆証書遺言を作成した人は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
※遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認が不要となります。
※ 遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると,遺言書保管官は,他の相続人等に対し,遺言書を保管している旨を通知。
平成28年12月19日,最高裁大法廷の判例,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか」について,「 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。」旨判断された。遺産分割が終了するまでの間は,被相続人の預金の払戻ができなかったことから,今回の改正は今後の試験でも問われる可能性が大🌸
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