行政書士試験実務対策 令和3年民法改正【第953条 (不在者の財産の清算人に関する規定の準用)】
【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】
第953条 (不在者の財産の清算人に関する規定の準用)
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
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第953条 (不在者の財産の清算人に関する規定の準用)
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。