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行政書士試験・実務 令和3年民法改正【第897条の2(相続財産の保存)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第897条の2
1 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


【ポイント】🌸

※【ポイント】として理解すべき点は,相続の段階にかかわらず,いつでも家庭裁判所は相続財産の管理人を選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができる包括的な制度に改正されたと理解しましょう🌸 
※ 民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い民法918条2項・3項は削除された🌸