令和6年行政書士試験過去問 保証人を立てる義務を負う場合
【判示事項】
売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。
【裁判要旨】
特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
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よく出題される「保証人は必ず能力者であることを要する」は,間違い。保証人となる資格については原則として制限はない。しかし,債務者が保証人を立てる義務を負う場合には,行為能力者かつ弁済の資力を有する者であることが必要(民法450条第1項)。ただし,債権者が保証人を指名した場合には,適用しない(民法450条第3項)。
1〇 民法450条第2項(保証人の要件)『保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。』・第3項『前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。』
2✖ 民法450条第3項(保証人の要件)『前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。』
3〇 民法457条第1項『主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。』
4〇 民法第447条(保証債務の範囲)『保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。』
5〇 民法第447条(保証債務の範囲)第2項『保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。』
第447条(保証債務の範囲)
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
第450条(保証人の要件)債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
