行政書士試験過去問 失踪の宣告
1〇 民法30条第1項(失踪の宣告),失踪宣告には2種類があり,本問のように「普通失踪」と呼ばれるものと,2項の「特別失踪」がある。ポイントは,普通失踪であれば7年間,特別失踪であれば1年間
第31条(失踪の宣告の効力)
2✖ 損害賠償請求権は,失踪宣告の有無ではなく生存の事実に基づいて判断される。
3✖ 第32条(失踪の宣告の取消し)第1項『失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。』
4✖ 第32条(失踪の宣告の取消し)第2項『失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
』5✖ 契約当事者の双方が善意である場合に限り,その効力を認める趣旨(大判昭13・2・7)
第30条(失踪の宣告)
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
