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MEASURES

その車両等を離れて直ちに運転することができない状態とは

Q
「駐車」の定義を教えて

A
道路交通法第2条第1項第18号に書かれています。 「十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」 すなわち,駐車禁止場所等に車両を停め,運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態であれば時間の長短を問わず,放置駐車違反になります。

昭和39年3月11日 最高裁判所第二小法廷 道路交通法第2条第18号にいわゆる「駐車」にあたるとされた事例

「なお、原判示の、被告人は第一審判決判示の日時、場所(歩車道の区別のない道路)において、電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上、その傍から離れ、7メートル離れた、たばこ屋の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたものである、との事実は、記録により優に肯認することができ、原審が本件をもつて道路交通法2条18号後段にいわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものと認めた上、被告人の右所為が同法45条2項本文120条1項5号に該当するとした第一審判決を是認したのは相当である。」


判例は,こちら


大通達甲(交指)第7号 令和7年5月23日 違法駐車対策に関する留意事項について(通達)

短時間駐車の違反車両に対する取締り及び違法駐車車両の運転者に対する広報について
ア 放置違反金等制度運用前の問題点
放置違反金等制度運用前の駐車違反取締りにおいては、比較的長時間駐車する車両が主に取締り対象となり、駐車時間が短時間の違法駐車車両については、交通の安全と円滑に大きな支障を与えているものであっても、十分な取締りを行えていないという実情が見られた。このため、違法駐車を抑止する必要性が高いにもかかわらず、事実上取締りの対象とならない短時間の違法駐車を行う車両が絶えず存在し、交通の安全と円滑に大きな支障を生じた状態となっている場所が多数存在していることも否定できない。
また、「短時間の駐車であれば、取締りを受けない。」、ひいては「短時間の駐車であれば、違反でない。」との誤解を一部の県民に与える結果ともなり、このことが、短時間の違法駐車を更に誘発している側面があることも否定できないところである。さらに、違法駐車車両の運転者に対して移動を呼び掛ける広報の実施が、当該違法駐車の解消に役立っている一方で、「広報がなされてから車両を移動すれば、取締りを受けることはない。それまでの間は違法駐車をしても大丈夫である。」等の誤った認識を一部の県民に与え、駐車秩序の維持に支障を及ぼしている側面があることも否定できない。

イ 放置違反金等制度における運用
前記アのような問題点を解消するため、放置車両であることが確認できた車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章の取付け対象とすること。 このことは、事前措置として違法駐車車両の移動を呼び掛ける広報を必要に応じて実施することを否定するものではないが、違法駐車を抑止するためには、広報を実施せず、直ちに確認標章の取付けを行うことも必要であることに留意すること。