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平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その7

【平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その7】

第12条第1項関係
無免許の者が宅地建物取引業者の媒介等を経て取引を行った場合について
免許を受けていない者が業として行う宅地建物取引に宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与したとしても,当該取引は無免許事業に該当する
また,宅地建物取引業者が無免許事業に代理又は媒介として関与した場合は,当該宅地建物取引業者の行為は法第65条第2項第5号又は法第66条第1項第9号に該当する。
条文
第六章 監督
(指示及び業務の停止)
第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許(第50条の二第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項,第12条第1項,第13条,第15条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては,当該宅地建物取引業者に対して,必要な指示をすることができる。
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し,宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 宅地建物取引士が,第68条又は第68条の二第1項の規定による処分を受けた場合において,宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該宅地建物取引業者に対し,一年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条,第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。),第28条第1項,第31条の三第2項,第32条,第33条の二,第34条,第34条の二第1項若しくは第2項(第34条の三において準用する場合を含む。),第35条第1項から第3項まで,第36条,第37条第1項若しくは第2項,第41条第1項,第41条の二第1項,第43条から第45条まで,第46条第2項,第47条,第47条の二,第48条第1項若しくは第3項,第64条の九第2項,第64条の十第2項,第64条の十二第4項,第64条の十五前段若しくは第64条の二十三前段の規定又は履行確保法第11条第1項,第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前3号に規定する場合のほか,宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
(免許の取消し)
第66条 国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該免許を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号,第3号から第3号の三まで又は第8号の二に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において,その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。)が第5条第1項第1号から第3号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において,その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において,政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず,又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。