懲役と禁錮を廃止!新たな刑として拘禁刑を創設
懲役と禁錮を廃止,新たな刑として拘禁刑を創設(令和7年6月1日)
刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月13日成立)により,明治40年の刑法制定以来,初めて刑罰の種類を変更
刑法改正前(令和7年5月31日まで)
(懲役)
第12条(略)
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
第13条(略)
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
刑法改正後(令和7年6月1日から)
(拘禁刑)
第12条
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(禁錮)
第13条 削除
拘禁刑ポイント(出典:令和7年8月20日法務省矯正局)
個々の受刑者の特性に応じて、改善更生・再犯防止のために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことが可能に。
■ 受刑者の必要性に応じた作業の実施
作業の実施が前提ではなくなり、改善更生等の必要性に応じて実施を検討することが可能に。
■ 作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇
作業や指導等の実施時期や割合、組合せ等を重視し、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇等を展開。
■ 作業を含む受刑生活への動機付けの強化
一方的に矯正処遇等を課すのではなく、受刑者自身にその重要性を十分に理解させ、効果的に改善更生等を図る。
拘禁刑下の矯正処遇等については,こちら