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懲役と禁錮を廃止!新たな刑として拘禁刑を創設

懲役と禁錮を廃止,新たな刑として拘禁刑を創設(令和7年6月1日)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月13日成立)により,明治40年の刑法制定以来,初めて刑罰の種類を変更


刑法改正前(令和7年5月31日まで)

(懲役)

第12条(略)

2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。


(禁錮)

第13条(略)

2 禁錮は、刑事施設に拘置する。


刑法改正後(令和7年6月1日から)

(拘禁刑)

第12条

2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。


(禁錮)

第13条 削除


拘禁刑ポイント(出典:令和7年8月20日法務省矯正局)

個々の受刑者の特性に応じて、改善更生・再犯防止のために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことが可能に。
■ 受刑者の必要性に応じた作業の実施
作業の実施が前提ではなくなり、改善更生等の必要性に応じて実施を検討することが可能に。
■ 作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇
作業や指導等の実施時期や割合、組合せ等を重視し、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇等を展開。
■ 作業を含む受刑生活への動機付けの強化
一方的に矯正処遇等を課すのではなく、受刑者自身にその重要性を十分に理解させ、効果的に改善更生等を図る。


拘禁刑下の矯正処遇等については,こちら