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MEASURES

Q 私道(共有所有型)の補修工事は,単独でできるか。

Q
私道(共同所有型)の一部陥没したため補修工事が必要となり,共有者の一部が所在等不明のため工事の同意を得られないが,どうしたらよいか。

A
A 所有者不明私道への対応ガイドラインによれば,「舗装されたアスファルト道に生じた陥没部分の穴を塞ぎ,アスファルトで再舗装して現状を維持する補修工事は,一般的には共有物の保存行為に当たる。したがって,各共有者が単独で補修工事を行うことができるため,同意は不要。」(改正民法252条第5項)。因みに,「全面再舗装」の場合は,共有物の保存ではなく共有物の管理に当たる。管理の場合は,民法252条第1項に基づいて,持分の価格に従い,その過半数の共有者の同意により工事を行うことができる。

所有者不明私道への対応ガイドラインは,こちら


民法(改正対応)↓

第252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
三 建物の賃借権等 3年
四 動産の賃借権等 6箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。