令和6年度行政書士試験 行政書士法
2024年度,受験された方々お疲れ様でした!
本年度から行政書士法・住民基本台帳法が復活しましたが,条文そのものから問う基礎的な問題や住民票の記載事項など,サービス問題!?「行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。」(10条の2)。今後は,過去においてよく出題されていた行政書士の義務違反と罰則も当然予想されます。また,一般知識の予想については「デジタル庁」が的中!,こちら。合格予定者は関係ないですけど,デジタル庁は,内閣に設置されています!そして,デジタル庁の長は,内閣総理大臣です😊平成28年度も出題されています,こちら。
開業後の「報酬の額」は!?,合格おめでとう御座います✨