Q「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味
Q
「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味を教えて!
A
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。「再転相続」の問題として試験にも狙われそうですね!
【令和元年8月9日,最高裁判所第二小法廷,執行文付与に対する異議事件】
【判事事項】
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
【裁判要旨】
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
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