行政書士試験過去問 発行済株式の総数の増減
【試験ポイント】✨
「発行済株式」とは,株式会社が発行している株式のこと。
「自己株式の取得」とは,自社の発行した株式を取得すること。
試験ポイントは,
【会社が保有する自己株式の「消却」と「処分」】
株式を消却→発行済株式総数が減少
自己株式の処分→減少しない
解答2
【会社法(改正対応)】↓
第178条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。