行政書士試験過去問 商人または商行為
【試験ポイント】✨
条文からの出題です。したがって,まずは条文を「調べる習慣」を身に付けましょう。「調べる習慣」を身に付けることによって,あなたの戦闘能力が抜群にUPします!
ア✖ 第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)『商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。』
イ〇 第512条(報酬請求権)『商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬請求することができる。』
ウ〇 第511条(多数当事者間の債務の連帯)1項『数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。』
エ〇 第511条(多数当事者間の債務の連帯)2項『保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。』
オ✖ 第595条(受寄者の注意義務)『商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。』
解答2
第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
第511条(多数当事者間の債務の連帯)
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬請求することができる。
第595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。