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2011年7月「行政書士試験コメント」「代価弁済と消滅請求」

【2011年7月】コメント
毎度ど~も!いつも,いつもご購読ありがとうございます。初めて読んで下さる方,こんにちは!毎月,読んでくださっている受験生等の方々,「7月のコメント」が少し遅れてすいませんでした。ところで,皆さん「民法」はどのような方法で勉強をしていますか。民法と言えば,「1044条」(※2022年では1050条)もあり,全てを完璧に仕上げるには時間がかかります!そこで今月は,行政書士試験「民法」で狙われそうな箇所を示したいと思います。例えば,「代価弁済」とは,「抵当権消滅請求」とは。平成15年の改正によって,従来「滌除」と呼ばれていた手続きが「抵当権消滅請求」と改められたことから是非,条文は再確認しておきましょう!旧「滌除」と「抵当権消滅請求」は,全然異なりますよ。

【民法条文】改正なし↓

第378条(代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。

第379条(抵当権消滅請求)
抵当不動産の第三取得者は,第383条の定めるところにより,抵当権消滅請求をすることができる。

第383条(抵当権消滅請求の手続)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

三 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面