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【一問一答】行政書士過去問 行政手続法 努力義務

【令和元年出題】
【問題】行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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