Q「地域限定保育士」とは?
Q
「地域限定保育士」とは,なんですか。
A 国家戦略特別区域会議が,第8条第2項第2号に規定する特定事業として,国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業のことです!
【国家戦略特別区域法】↓
第12条の五
国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、児童福祉法第1章第7節及び第48条の四第2項の規定を適用せず、次項及び第4項から第19項までに定めるところによる。