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令和3年行政書士試験GPS最高裁判例【平成29年3月15日】

【令和3年出題】
GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。

【平成29年3月15日, 最高裁判所大法廷,窃盗,建造物侵入,傷害被告事件】

【判事事項】

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か


【裁判要旨】

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。


【試験ポイント】✨

答え✖
個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であることを知っていれば,即答で回答できる問題であり,いかに情報に目を通しているかが問われている問題でした。また,行政書士試験委員指宿信教授の「GPS捜査とプライバシー保護: 位置情報取得捜査に対する規制を考える 」書籍もやはり関係していますね🌸