憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収 【行書一答】 2023年07月06日 【令和2年出題】 【問題】被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。 過去問解説は,こちら 行政書士試験過去問 核軍縮・核兵器問題への国際社会の対応 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合