2008年9月「行政書士試験コメント」
会社の種類
第2条(定義)
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社をいう。
第575条(定款の作成)
合名会社,合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには,その社員になろうとする者が定款を作成し,その全員がこれに署名し,又は記名押印しなければならない。
第576条(定款の記載又は記録事項)
持分会社の定款には,次に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には,前項第五号に掲げる事項として,その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し,又は記録しなければならない。
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には,第一項第五号に掲げる事項として,その社員の一部を無限責任社員とし,その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し,又は記録しなければならない。
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には,第1項第5号に掲げる事項として,その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し,又は記録しなければならない。
第578条(合同会社の設立時の出資の履行)
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には,当該合同会社の社員になろうとする者は,定款の作成後,合同会社の設立の登記をする時までに,その出資に係る金銭の全額を払い込み,又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし,合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは,登記,登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は,合同会社の成立後にすることを妨げない。
※ 合同会社の社員は,有限責任社員。合名会社・合資会社と間違えないようにしましょう!
「自然でない行いは、自然でない混乱を生む。シェイクスピア」,早速,挑戦する!