【一問一答】行政書士試験過去問会社法 余剰金
【令和3年出題】
【問題】株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。
【会社法(改正対応)】↓
第458条(適用除外)
第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
〇 資本金の額ではなく純資産額によって余剰金の配当を制限。
MEASURES
第458条(適用除外)
第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
〇 資本金の額ではなく純資産額によって余剰金の配当を制限。