業務・試験対策

MEASURES

2008年4月「行政書士試験コメント」行政書士を名乗るにはお金がいる!?

【2008年4月コメント】

受験生の皆さん,頑張ってますか?5月はゴールデンウイークもあり,受験生にとっては一番辛い時期です。しかし,辛い時期とは考えないで下さい。「好きこそ物の上手なれ」という諺があるように,試験勉強を好きになって下さい。必ず結果として付いてきます。さて今回は,国家資格保有者についてお話したいと思います。受験生の皆さんが,行政書士試験に合格して「行政書士です」と名乗るには,日本行政書士会連合会に対し,その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して,登録の申請をしなければなりません。


第六条(登録)

行政書士となる資格を有する者が,行政書士となるには,行政書士名簿に,住所,氏名,生年月日,事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。


つまり,試験に合格しただけでは行政書士ではないのです。受験生の皆さんが,これから日本行政書士会連合会に登録して行政書士になった時,注意して欲しいことがあります。ズバリ!名刺交換です。相手の名刺に国家資格がそのまま記載されていても信用しないでくださいね・・行政書士であれば,当然上記のように「登録」されているはずです。しかし,最近,よく見かけるのが「登録」されていないのに某国家資格を名乗る名刺を非常に多く見かけます。例えば,宅地建物取引主任者。


【宅地建物取引業法】

第3条(免許)

宅地建物取引業を営もうとする者は,二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の,一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。


第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

国土交通大臣又は都道府県知事は,国土交通省令の定めるところにより,宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。


第35条(重要事項の説明等)

宅地建物取引業者は,宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買,交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して,その者が取得し,又は借りようとしている宅地又は建物に関し,その売買,交換又は貸借の契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,少なくとも次に掲げる事項について,これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。


あやしいと思ったら,第10条にあるように宅地建物取引業者名簿等の閲覧をして下さい。もちろん,行政書士の場合であれば、名称の使用制限で罰則もあります。

第19条の2

行政書士でない者は,行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

第22条の4

第十九条の二の規定に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。

これとは別に,「法律相談その他法律事務取扱いの標示・記載」をした場合は,弁護士法74条によって,取締りの対象になることに新人行政書士は要注意です。「国際事務弁護士」の名刺等を使用し,その標示・記載の行為が弁護士法第74条(非弁護士の虚偽標示の禁止)に違反するとして罰金刑になった事例や『法律相談と表示しなくても「法務相談」等も法律事務取扱いの標示・記載に当たる。弁護士法概説 第4版,髙中正彦 著380頁,引用』旨解説されています。要は,「法務」ではなく「行政書士」と堂々と名乗っている行政書士は,法律をしっかり熟知した行政書士さん,というです
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は,弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は,利益を得る目的で,法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は,その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。