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行政書士試験過去問判例【一問一答】生存権

【平成30年出題】
【問題】生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。

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