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Q 公正証書遺言の証人になれない人を教えて

公正証書遺言の証人になれない人を教えて

A ①未成年者,推定相続人 ②及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族,③公証人の配偶者,四親等内の親族,書記及び使用人です!

【新民法(改正対応)】↓

第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


※ 令和4年4月1日から,成年年齢を20歳から18歳に引き下げ