公務員試験・行政書士試験【行政手続法の改正ポイント】
行政手続法は,行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めることにより,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,国民の権利利益の保護に資することを目的とした法律。
具体的には,
1 申請に対する処分(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)
2 不利益処分(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)
3 行政指導
4 届出
5 パブリックコメント(政省令等の案について広く国民から意見を募集する制度)
【行政手続法35条】
第35条(行政指導の方式)
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
「人の価値とは,その人が得たものではなく,その人が与えたもので測られる。アインシュタイン」,挑戦者募集!