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行政書士試験記述民法改正96条2項詐欺

【令和2年出題】
【問題】Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。

【試験ポイント】✨

民法改正96条2項からの出題です!条文まるまる覚えましょう!『相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。』因みに,民法(債権関係)の改正に関する検討事項の表意者(騙された人)のことです!

【解答例】

Bが詐欺の事実を知り又は知ることができたときに限り,Aは,契約を取り消すことができる。


民法(改正対応)↓

第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


民法(債権関係)の改正に関する検討事項(7)詳細版↓

『第三者による詐欺
第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,表意者はその意思表示を取り消すことができるとされている(民法第96条第2項)。しかしながら,学説上は,相手方がその事実を知っていたときのみならず,知ることができたときにも,表意者がその意思表示を取り消すことができるものと解すべきであるという考え方が有力である。そこで,第三者が詐欺を行った場合について,相手方がその事実を知ることができたときにも,表意者はその意思表示を取り消すことができることを条文上明確にすべきであるという考え方があるが,どのように考えるか。
(補足説明) 相手方に対する意思表示について,第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,表意者はその意思表示を取り消すことができるとされている(民法第96条第2項)。詐欺を行ったのが相手方ではなく第三者である場合には,相手方にとってその意思表示は,表意者の錯誤による意思表示としての意味を持つにすぎず,その錯誤が他人の欺罔行為によって生じたか,あるいは表意者自身の誤解によって生じたかは関知するところではない。そこで,同項は,このような相手方の利益と,詐欺による意思表示をした表意者の保護とを調整するために,相手方が悪意か否かによって取消しの可否を決めることとしたものであると説明されている。しかしながら,表意者が自ら心裡留保による意思表示をした場合であっても,相手方が表意者の真意を「知ることができたとき」は,意思表示が無効となること(民法第93条)との比較から,第三者が詐欺を行った場合についても,相手方がその事実を知ることができたときは,表意者がその意思表示を取り消すことができると解すべきであるという考え方が,現行法の解釈論としても,有力である。そこで,第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときのみならず,知ることができたときも,表意者はその意思表示を取り消すことができることを条文上明確にすべきであるという考え方があるが,どのように考えるか。』