公務員行政書士試験 令和3年9月1日施行 行政不服審査法20条 改正点
旧行政不服審査法20条
第20条(口頭による審査請求)
口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。
【改正点】陳述人の押印が不要!
行政不服審査法20条「改正」(令三法三七・一部改正)
第20条(口頭による審査請求)
口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
【改正ポイント】✨
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)の一部改正を含む「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が,本年5月19日に公布。同法第60条の規定による行審法の一部改正は,行審法第20条において規定する口頭による審査請求について押印を不要とすることとした。本年9月1日から施行。
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